宮城スキンタッチ会 会則

            第1章 総則
第1条 本会は(以下「会」という)は「 宮城スキンタッチ会 」と呼称する。
第2条 会の事務所は、第6条で定める代表の住所とする。
メールアドレスは miyagi.skintouch@gmail.com とする。

            第2章 目的及び活動
第3条 会は、子育ての支援と共に、鍼灸医療をより多くの人に広める為 に、小児鍼を基礎としたスキンタッチ法を広める活動を行なう。
第4条 会は、前項の目的を達成するために、つぎの活動を行なう。
1.宮城県内および会員の居住区地でのスキンタッチ教室の開催
2.スキンタッチおよび小児鍼に関しての情報収集や勉強会
3.会員の交流・育成のための指導者講習会の開催
4.全国のスキンタッチ会との交流や情報交換
5.その他 会がスキンタッチ活動に有益であると認めた活動

                                    第3章 会員
第5条 会員は、会の目的に賛同し、活動に参加できる鍼灸師の資格を持つ者または鍼灸学校の学生で、指導者講習会を受講後、本人の申請により本会名簿に登録され、年会費3,000円(初回は受講費と兼ねる)を収めた者とする。   

                                    第4章 役員
第6条 会は会員の中より、役員を選出し、運営を行なうものとする。
役員:代表1名、副代表、総務、会計、会計監査
役員の任期は1年とし、再選は妨げない。

                                   第5章 総会
第7条 総会は、年一回、代表が招集する。総会を開催する2週間前までに、全会員に開催日時、場所、目的を連絡する。
第8条 総会は、会員の過半数をもって成立する。
欠席者は、メールにより議長に議決権を委任することができる。
この場合、委任状は出席したものとみなす。
第9条 総会の決議は、委任状を含めた過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第10条 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。

           第6章 会の運営
第11条 会の運営は、役員による運営委員会が行なう。
第12条 会費は、入会時に当該年度会費を納入するものとする。次年度以降については、年度始めに納入する。
第13条 会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終える。
第14条 会則の変更は、会員の2/3以上の承認を得なければならない。
第15条 会の活動である「スキンタッチ教室」の開催については、
別に定める「教室開催規定」に基づくものとする。


           第7章 会計
第16条 会の運営は年会費、その他の収入を以ってあて、事業会計年度は事業年度と同一とする。

 

           第8章 退会
第17条 
期限までに会費の納入がない場合は退会とみなす。

第18条 年度途中の退会は、年会費の返還を行わない。

第19条 退会後は、当会の一切の資料を使えないものとする。

【附則】1.この会則は、平成25年6月1日より実施する。

            2.平成30年4月21日、会則一部変更。

宮城スキンタッチ会ホームページにようこそ

❤親子スキンタッチ動画配信しました!

 

 詳細はこちらから。

●鍼灸師並びに鍼灸学校の学生の皆さまへ

第12回指導者講習は

今年秋を予定しています。

 

 

教室予定 更新しました。(2024/04/10)

会員鍼灸師治療院の紹介 更新しました。(2022/07/09)

ブログ更新しました。

(2023/11/14)

会員ページ更新しました。(2024/04/10)